相続人に行方不明・未成年・認知症・海外在住の人がいる場合は? 生前にできる相続対策
相続が発生し、遺言書がない場合には、通常は相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのかを決めます。
遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産をどのように分けるのかについて、相続人全員で話し合うことです。
話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残し、相続人全員が署名・実印で押印をします。
不動産の相続登記や預貯金の相続手続などでは、この遺産分割協議書や印鑑証明書などを使用して手続きを進めます。
しかし、相続人の中に次のような方がいる場合、通常の遺産分割協議だけでは手続きを進められなかったり、通常よりも手続に時間や費用がかかったりすることがあります。
1.行方不明の相続人がいる
2.未成年者とその親権者が相続人になっている
3.認知症などにより判断能力を欠く相続人がいる
4.海外に住んでいる相続人がいる
それぞれどのような問題が生じるのかを見ていきます。

1.行方不明の相続人がいる場合
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。
そのため、相続人の一人が行方不明だからといって、その人を除外して遺産分割協議をすることはできません。
このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。
不在者財産管理人が選任された後、家庭裁判所から権限外行為の許可を得ることで、不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加することができます。
また、生死が7年間明らかでない場合など、一定の要件を満たす場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てる方法もあります。
失踪宣告が認められると、法律上、その人が死亡したものとみなされるため、その人について相続が発生し、その相続人を含めて相続関係を整理することになります。
いずれの方法をとる場合でも、通常の遺産分割と比較すると、手続に時間と費用がかかる可能性があります。
2.未成年者とその親権者が相続人になる場合
未成年者は、原則として自分だけで遺産分割協議をすることができないため、親権者が法定代理人として手続きを行います。
しかし、親権者自身も相続人である場合には注意が必要です。
例えば、父が亡くなり、母と未成年の子が相続人となった場合を考えてみましょう。
母自身も相続人でありながら、同時に子の代理人として遺産分割協議をすると、自分の取得分を増やせば子の取得分が減るという関係になります。
このような関係を「利益相反」といいます。
利益相反となる場合には、親権者がそのまま未成年者を代理して遺産分割協議をすることはできません。
そこで、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立て、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。
また、未成年の子が複数いる場合には、子ども同士の間でも利益相反が生じることがあります。
例えば、親権者と未成年の子2人が共同相続人となる場合には、それぞれの子について別の特別代理人を選任する必要があります。
3.認知症などにより判断能力を欠く相続人がいる場合
認知症だからといって、直ちに遺産分割協議ができなくなるわけではありません。
重要なのは、遺産分割協議の内容を理解し、自分で判断できる能力があるかどうかです。
認知症などによりその判断能力を欠いた状態で行われた遺産分割協議は、無効となる可能性があります。
その場合、遺産分割協議を前提として行った相続登記などにも影響が生じる可能性があります。
判断能力を欠いている場合には、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行い、選任された成年後見人が本人に代わって遺産分割協議を行う方法などを検討することになります。
4.海外に住んでいる相続人がいる場合
海外に住んでいる相続人がいる場合でも、遺産分割協議をすること自体は可能です。
ただし、日本国内に住民登録がなく、印鑑証明書を取得できない場合などには、通常とは異なる書類が必要になります。
例えば、日本国籍を有する方であれば、居住国にある日本大使館や総領事館などの在外公館で遺産分割協議書に署名し、「署名証明(サイン証明)」を取得して手続きを行う方法があります。
また、不動産の相続登記では、相続によって不動産を取得する方が海外に居住している場合など、住所を証明する書類として「在留証明書」等が必要になることがあります。
日本国籍を喪失している方などについては、居住国の公証人による署名証明や宣誓供述書などを利用する場合があります。
必要となる書類や手続は、居住している国や本人の国籍、行う相続手続によって異なるため、個別に確認する必要があります。
このような場合こそ、生前に遺言書を作成する意味があります
ここまで紹介した4つのケースに共通する問題は、遺言書がなく遺産分割協議が必要になった場合に、通常よりも手続が複雑になりやすいという点です。
行方不明の相続人がいれば不在者財産管理人、未成年者との利益相反があれば特別代理人、判断能力を欠く相続人がいれば成年後見制度などの利用を検討しなければならないことがあります。
海外在住の相続人についても、通常とは異なる書類の準備が必要になる場合があります。
こうした事情があらかじめ分かっているのであれば、生前に遺言書を作成しておくことは有効な対策の一つです。
例えば、遺言書で「この不動産は長男に相続させる」「預貯金は妻に相続させる」など、誰がどの財産を取得するのかをあらかじめ定めておけば、原則として、その財産について相続人全員による遺産分割協議を行わずに相続手続きを進めることができます。
もちろん、遺言書を作成すればすべての問題を解決できるわけではありません。
相続人の構成や財産の内容によっては、遺留分への配慮や遺言執行者の指定なども検討する必要があります。
しかし、相続人の中に行方不明の方、未成年者、判断能力に不安のある方、海外在住の方がいることがあらかじめ分かっている場合には、相続が発生してから対応するよりも、生前に遺言書を作成しておくことで、残された家族の手続上の負担を軽減できる可能性があります。
「自分の家族の場合は遺言書を作っておいた方がよいのか」と気になる方は、相続が発生する前にお気軽にご相談ください。

