尊厳死宣言公正証書とは?元気なうちに考えておきたい人生の最終段階の意思表示

もし、自分が回復の見込みのない状態になり、意思を伝えることもできなくなったとしたら、どこまで延命措置を受けたいでしょうか。

「できる限りの治療を受けたい」という方もいれば、「回復の見込みがないのなら、無理な延命は望まない」という方もいるでしょう。

人生の最終段階をどう迎えたいかは、その人の人生観や価値観に深く関わる問題です。

しかし、そのときが来て、本人が自分の意思を伝えられるとは限りません。

そこで、延命措置についての意思をあらかじめ公正証書にしておく方法があります。それが「尊厳死宣言公正証書」です。

今回は、その内容と、健康なうちでも作れるのか、効力や注意点について解説します。

1.尊厳死宣言公正証書とは

「尊厳死」とは、一般に、回復の見込みがない末期状態で、生命維持治療を差し控えたり中止したりして、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えることをいいます。

尊厳死宣言公正証書は、将来そのような状態になった場合に、単に死期を延ばすだけの延命措置は差し控えてほしい、または中止してほしいという意思を公証人に伝え、公正証書として残しておくものです。

たとえば、「治る見込みのない病気で死期が迫っていると医学的に判断された場合には、単に死期を引き延ばすためだけの延命措置は希望しない」といった内容です。

なお、生命を短縮させることを目的とする「積極的安楽死」とは異なります。

2.健康なうちでも作成できる?

作成できます。

「尊厳死」という言葉から、重い病気になってから作るものと思われがちですが、病気であることや余命宣告を受けていることは作成の前提ではありません。

むしろ大切なのは、自分の意思を十分に伝えられるうちに、将来に備えて明確にしておくことです。意識がなくなったり、意思を伝えられなくなったりしてからでは、本人がどのような医療を望んでいたのかを確認するのが難しくなります。

3.なぜ元気なうちに意思を残すのか

厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2018年改訂。以下「ガイドライン」)は、本人による意思決定を最も重要な原則としています。

一方で、本人が意思を伝えられなくなった場合は、家族等が本人の意思を推定し、それを尊重して本人にとって最善の方針をとるのが基本です。

ここに、元気なうちに意思を残す意味があります。

何も示していなければ、家族は「本人なら延命を望んだだろうか」「治療を続けるべきなのか」という非常に難しい判断を迫られかねません。長期の療養や介護が必要になれば、家族の仕事や生活、経済面にも影響が及びます。

もちろん、家族の負担があるから延命措置を受けるべきではない、ということではありません。延命を望むことも、望まないことも、その人自身の意思です。

ただ、人生の最終段階の重要な判断をすべて家族に委ねるのではなく、判断できるうちに自分の考えを示しておくことには、大きな意味があると私は考えています。

法律実務では、本人の意思を確認し、書面に残すことが重要になる場面が数多くあります。人生の最終段階の医療も同じで、自分で意思を示せるうちに考え、明確な形で残しておくことは、自己決定を尊重する一つの方法ではないでしょうか。

4.公正証書を作れば、必ず希望どおりになる?

いいえ、そうとは限りません。

尊厳死宣言公正証書には、医師にその内容に従う義務を課すような法的拘束力はありません。

また、延命措置を差し控えるか中止するかは、公正証書だけで決まるものではありません。本人の意思を基本としながら、病状や回復の可能性などを踏まえ、医療・ケアチームとの十分な話し合いのもとで慎重に判断されます。

ただ、意思を残しておくことに意味がないわけではありません。

日本尊厳死協会が2022年に行った遺族アンケートでは、会員が医療者に示したリビング・ウイル(延命措置についての意思表示)について、約95%のご遺族が「受け入れられたと思う」と回答しています。

もちろん、協会の会員を対象とした調査であり、すべての医療機関で同じ対応が行われることや、公正証書に法的拘束力があることを示すものではありません。

それでも、本人が意思を伝えられなくなったときに、元気なときの希望を明確な形で残しておくことには、一定の意味があると考えられます。

5.「延命措置を希望しない」=「何も治療しない」ではない

延命措置を希望しないことは、痛みや苦しみを和らげる医療やケアまで断る、という意味ではありません。

「単に死期を引き延ばすためだけの延命措置は希望しない」ことと、「苦痛を和らげるための医療も受けない」ことは別の問題です。

尊厳死宣言を考える際には、自分がどのような状態になった場合に延命措置を望まないのか、それでも苦痛を和らげるための医療やケアはどこまで希望するのかなど、自分の考えを具体的に整理しておくことが大切です。

6.一度作ったら意思を変えられない?

人の考えは変わることがあります。

健康なときは「延命措置は必要ない」と思っていても、実際に病気になれば考えが変わるかもしれませんし、その逆もあるでしょう。

作成したからといって、考えを固定する必要はありません。年齢や健康状態、家族の状況に応じて、折に触れて自分の考えを見直していくことが大切です。

7.家族の理解も得ておく

尊厳死宣言は、本人自身の意思に基づいて行うものです。法律上、家族の同意が作成の要件とされているわけではありません。ただ、公証役場によっては、家族の了解を得ていることを前提に手続きを案内しているところもあります。

また、実際に本人が回復の見込みのない状態となったときには、本人自身が意思を伝えられなくなっている可能性があります。そのような場面では、家族の意向が医療現場で重要になることもあります。

日本尊厳死協会も、尊厳死の実現には家族の理解が非常に重要であり、家族がリビング・ウイル(延命措置についての意思表示)に反対している場合には、本人の意思が実現しないこともあると説明しています。

そのため、尊厳死宣言公正証書を作成するのであれば、あらかじめ家族にも自分の考えを伝え、理解を得ておくことが大切です。

私は、家族が強く反対している状態で公正証書の作成だけを急ぐよりも、まずは「なぜ延命措置を望まないのか」「どのような状態になった場合に延命措置を望まないのか」を家族と話し合い、できる限り理解を得たうえで作成する方がよいと考えています。

また、作成後は、公正証書の存在や保管場所についても家族に伝えておく必要があります。本人が意思を伝えられなくなったときに、公正証書の存在を誰も知らなければ、その意思を医療関係者に伝えることができないからです。

尊厳死宣言公正証書は、作成すること自体が目的ではありません。実際にそのときを迎えたときに本人の意思が尊重されるよう、家族と考えを共有しておくところまで含めて準備しておくことが大切です。

8.遺言書に書くのではダメ?

遺言書と尊厳死宣言公正証書は、どちらも自分の意思を残すものですが、その役割は異なります。

遺言書は、主に自分が亡くなった後の財産の承継などについて意思を残すものです。

これに対して、尊厳死宣言は、自分が生きている間、特に人生の最終段階における医療について意思を示すものです。

そもそも遺言書は、原則として遺言者が亡くなったときに効力が生じます。これに対して、尊厳死について本人の意思が問題となるのは、本人がまだ生きているときです。

また、遺言として法的な効力が認められる事項は法律で定められており、延命措置を希望するかどうかは、そのような遺言事項には含まれていません。

そのため、人生の最終段階における医療について意思を残したい場合には、遺言書とは別に考える必要があります。

まとめ

尊厳死宣言公正証書は、死期が迫ってから作るものではありません。健康な方でも、将来自分の意思を伝えられなくなった場合に備えて作成できます。

人生の最終段階で延命措置を望むかどうかに、すべての人に共通する正解はありません。だからこそ、どのような医療を受け、どのような最期を迎えたいのかは、できる限り本人の意思が尊重されるべきだと私は考えています。

本人が意思を伝えられなくなってから家族にすべてを委ねるのではなく、元気なうちに自分で考え、家族と共有し、必要に応じて書面に残す。尊厳死宣言公正証書は、そのための一つの方法です。

「まだ元気だから」ではなく、元気で意思を伝えられる今だからこそ、一度考えてみてはいかがでしょうか。

【参考】

・日本公証人連合会「『尊厳死宣言公正証書』について、説明してください。」

・厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2018年改訂)

・公益財団法人日本尊厳死協会「2022年ご遺族アンケート」