遺言書を作った方がいい人とは?司法書士が7つのケースを解説

「遺言書は財産が多い人が作るもの」と思われている方もいるかもしれません。

しかし、遺言書が必要かどうかは、財産の多さだけで決まるものではありません。

家族構成や財産の内容によっては、遺言書がないことで、残された家族が思わぬ相手と遺産について話し合わなければならないこともあります。

今回は、特に遺言書の作成を検討していただきたい7つのケースをご紹介します。

1.子どもがいない夫婦

子どもがいないご夫婦は、特に遺言書を検討していただきたいケースです。

「子どもがいなければ、夫が亡くなったときは妻が全部相続する」と思われている方もいるかもしれません。

しかし、必ずしもそうではありません。

子どもがいない場合、両親などの直系尊属が存命であれば、配偶者と直系尊属が相続人になります。直系尊属がすでに亡くなっていれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥や姪が相続人になることもあります。

そのため、遺言書がなければ、残された配偶者が、普段ほとんど交流のない兄弟姉妹や甥・姪と遺産について話し合わなければならないことがあります。

一つの対策として、夫婦それぞれが「自分の財産を配偶者に相続させる」という遺言書を作成しておく方法があります。

特に、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がないため、有効な対策となるケースがあります。

ただし、両親などの直系尊属には遺留分がありますので、家族構成に応じて遺言書の内容を考える必要があります。

2.相続人同士で遺産分割の話合いがまとまりにくい場合

相続人同士の関係が良くないなど、将来の遺産分割がまとまりにくいと考えられる場合にも、遺言書が役立ちます。

遺言書がなく、誰がどの財産を取得するのかを決める場合には、原則として相続人全員で話し合うことになります。

「長男には自宅、次男には預貯金を残したい」など、自分の希望があるのであれば、誰に何を引き継いでもらうのかを遺言書で明確にしておくことも一つの方法です。

ただし、遺言書を作れば必ず争いを防げるわけではありません。

一部の相続人の遺留分を侵害する内容など、遺言書そのものが争いの原因になることもあります。家族関係や財産の内容も考えながら作成することが大切です。

3.再婚して、前の配偶者との間に子どもがいる場合

再婚して、前の配偶者との間に子どもがいる場合も、遺言書を検討していただきたいケースです。

例えば、夫に前妻との子どもがおり、その後再婚した場合、夫が亡くなると現在の妻と前妻との子どもが相続人になります。

二人にほとんど面識がなかったとしても、遺言書がなく、遺産を分けるのであれば、二人で話し合う必要があります。

特に自宅などの不動産がある場合、法定相続分に従って共有にすると、その後の管理や処分について共有者との調整が必要になる場面があります。

「現在の妻には自宅を残したい」「前妻との子どもには預貯金を残したい」などの希望があるのであれば、遺言書によって誰に何を引き継いでもらうのかを決めておくことをおすすめします。

ただし、現在の配偶者にも前の配偶者との子どもにも遺留分がありますので、その点にも注意が必要です。

4.特定の相続人に特定の財産を引き継がせたい場合

「自宅は妻に残したい」「この土地は長男に引き継いでもらいたい」など、誰に何を引き継いでもらいたいのかが決まっている場合にも、遺言書が役立ちます。

遺言書がなければ、自分が希望していたとおりに財産が分けられるとは限りません。

誰にどの財産を引き継いでもらいたいのかを遺言書で明確にしておくことで、自分の意思を相続後にも反映させることができます。

すべての財産について遺言することも、一部の財産についてのみ遺言することも可能です。

5.相続人以外の人に財産を残したい場合

「長年お世話になった人に財産を残したい」「息子のお嫁さんに財産を残したい」という場合にも、遺言書が有効です。

例えば、息子の妻が長年身の回りの世話をしてくれていたとしても、息子の妻は自分の法定相続人ではありません。

このような場合には、遺言書によって、その人に財産を「遺贈する」ことができます。

法律上の相続人がいる場合でも、相続人以外の人への遺贈は可能です。

ただし、配偶者や子ども、両親など遺留分を持つ相続人がいる場合には、その点も考慮して内容を決める必要があります。

6.内縁・事実婚のパートナーに財産を残したい場合

内縁・事実婚のパートナーに財産を残したい場合には、特に遺言書の作成をおすすめします。

何十年夫婦同然に生活していたとしても、婚姻届を提出していなければ、法律上の配偶者としての相続権はありません。

そのため、ほとんど付き合いのない親族が財産を相続する一方で、長年一緒に暮らしてきたパートナーには相続権がない、ということも起こり得ます。

パートナーに財産を残したいのであれば、遺言書によって財産を「遺贈する」方法があります。

ただし、子どもや両親など遺留分を持つ相続人がいる場合には、その点にも注意が必要です。

7.相続人がいない場合

相続人がいない方についても、遺言書を作成しておく意味があります。

相続人がいない場合、財産は所定の手続きを経たうえで、最終的に国庫に帰属することがあります。

「お世話になった人に財産を残したい」「地元の団体に寄付したい」といった希望があるのであれば、遺言書によって財産を遺贈することができます。

相続人がいないからこそ、自分が亡くなった後に財産をどうしてほしいのかを明確にしておくことが大切です。

遺言書は「財産が多い人だけ」が作るものではありません

遺言書は、単に財産の分け方を決めるためだけのものでもありません。

自分の意思を残し、亡くなった後に家族や大切な人が困る可能性を減らすためにも役立ちます。

もちろん、今回ご紹介したケースに当てはまれば、必ず遺言書を作らなければならないわけではありません。

まずは「誰に、どの財産を、どのように引き継いでもらいたいのか」を考えてみることが大切です。

そのうえで、遺留分や税金、家族関係なども考慮しながら、実際に相続が発生した後まで見据えて遺言書の内容を決めることをおすすめします。